近年、色々なところでハラスメントという言葉をお聞きになると思います。
日本で最初に裁判となったのは、1992年の福岡でのセクシャルハラスメントについての判決と言われています。
もっとも、ハラスメントとは本来は嫌がらせやいじめを意味しますので、セクシャルハラスメントに限定されるものではなく、現在では、合計30種類以上のハラスメントの形態があるとも言われています。
過去を振り返ってみると、1997年に男女雇用機会均等法という法律により、事業者に対してセクハラ防止配慮義務が課せられました。
その後、2016年に、男女雇用機会均等法と育児・介護休業法改正によりマタハラ・パタハラ防止措置義務が課せられるようになりました。
そして、2019年にいわゆるパワハラ防止法が制定されました。
ただ、ハラスメントという言葉を聞くことが多いものの、実際にハラスメントになるのかどうかと言われると、そもそもの内容がよく分からないと感じることも多いかと思います。
そこで、おさえておきたいハラスメントに関する規定や対処法についてご紹介します。

おさえておきたいハラスメント