労働条件明示事項の追加

労働基準法では、使用者が行う労働条件明示事項として「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」が規定されています(労働基準法15条)。そして、現在は、雇入れ直後の就業の場所及び従事すべき業務を通知すれば足りるとされ、その後の配置転換等の範囲について明示する必要はないとされています。そのため、無限定正社員については、広範な配置転換や出向等が行われてきました。
もっとも、近年では、職務内容や勤務地等が限定された正社員の採用など、労働契約の多様化・個別化がみられます。

そこで、2024年4月以降、すべての労働者を対象に、労働契約を締結するタイミングで、労働者の就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を、書面で明示することが必要となります(改正労働基準法施行規則5条1項1号の3)。加えて、有期契約労働者については、契約更新のタイミングでも書面による明示が必要となります。
これにより、労働者が通常従事することが想定される業務(配置転換及び在籍型出向の際には、その場所及び業務)が明示されることになります。

有期雇用契約の締結時・更新時における明示

有期労働契約の労働者に対しては、有期労働契約の締結と更新のタイミングごとに、通算契約期間または有期労働契約の更新回数の上限について、書面による明示が必要となります(改正労働基準法施行規則5条1項1号の2)。
また、有期労働契約の締結後、有期労働契約の変更または更新のタイミングで、通算契約期間または有期労働契約の更新回数について、上限を定め、またはこれを引き下げようとするときは、あらかじめ、その理由を労働者に説明することが必要となります。

無期転換申込権が発生する契約の更新時

現在、労働契約法18条により、有期契約が繰り返し更新されて通算5年を超えた場合には、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約に転換されます。
もっとも、このルールを知らない労働者がいることや、知っていても無期転換後の労働条件がわからなければ、無期転換を選択することは困難であることが想定されます。
そのため、無期転換申込権が発生する契約更新のタイミングごとに、該当する有期労働契約の契約期間の初日から満了する日までの間、無期転換を申し込むことができること(無期転換申込機会)を書面により明示することが必要となります(改正労働基準法施行規則5条5項)。

また、無期転換申込権が発生する契約更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件を書面により明示することが必要となります。明示する労働条件は、労働契約締結の際の明示事項と同じものになります。

無期転換後の労働条件に関する説明

使用者は、有期労働者に無期転換申込権が発生する契約更新のタイミングごとに、対象となる労働者に無期転換後の労働条件に関する定めをするにあたっては、労働契約法3条2項の規定の趣旨を踏まえ、就業の実態に応じて、他の通常の労働者(正社員や無期雇用フルタイム労働者)との均衡を考慮した事項について説明をするように努める必要があります(改正雇い止めに関する基準5条)。
これは、通常の労働者との待遇の相違の内容及び理由の説明を行うことで、無期転換後の労働条件を理解できるようにするためのものです。

必要な対応

以上のように、今回の改正によって、労働条件として明示する必要がある事項が追加されましたので、この機会に、社内の労働条件の明示事項や内容について改めて確認するとともに、有期労働者に対する必要な措置を準備する必要があります。