フリーランス・事業者間取引適正化法Q&A

フリーランス新法は、令和5年4月28日に可決成立し、同年5月12日に公布されました。そのうえで、令和6年11月1日に施行されます。
これにより、個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者は、業務委託をした際の取引条件の明示、給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払い、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられることになります。

そして、厚生労働省から、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)Q&Aが発表されていますので、ご紹介いたします(令和6年9月19日時点)。
このQ&Aは、この法律の条項ごとに、想定される問題点をQ&A形式で説明するものです。

適用対象者について

この法律の適用対象となるフリーランス・発注事業者は、法2条で以下の通りに定められています。

「特定受託事業者」(フリーランス)・・・業務委託の相手方であって、以下の①・②のいずれかに該当するもの
① 個人であって、従業員を使用しないもの
② 法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの

なお、この特定業務委託事業者には、業種や業界の限定はないため、様々な方が対象となります。「特定受託事業者」に該当する例として、次のような受託事業者が考えられます。

・建設会社から住宅建設の業務の一部を受託する一人親方
・フードデリバリーサービスの提供事業者が消費者から受注した飲食物の配達を受託する、当該サービスに登録して配送を行うもの


「特定業務委託事業者」(発注事業者)・・・フリーランスに業務委託をする事業者であって、以下の①・②のいずれかに該当するもの
①個人であって、従業員を使用するもの
②法人であって、二以上の役員があり、又は、従業員を使用するもの


「業務委託事業者」(発注事業者)・・・フリーランスに業務委託をする事業者

特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示等


この法律の適用対象となる発注を行う場合には、発注事業者は受託事業者に対して、給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電磁的方法により、受託事業者に対して明示する必要があります(法3条通知)。
具体的に明示しなければならない事項は、


① 業務受託者及び特定受託事業者の名称
② 業務委託をした日
③ 給付・役務の内容
④ 給付・役務提供の期日
⑤ 給付・役務提供の場所
⑥ 報酬の額及び支払期日
⑦ (検査をする場合は)検査完了び
⑧ (現金以外の方法で支払う場合)支払い方法に関すること


となります(問34)。


また、3条通知を「電磁的方法による提供」により明示する方法として、次のような方法が挙げられます。
①受信者を特定して電気通信により送信する方法
例えば、電子メール、チャットツール、SMSを用いて送信する方法が該当します。SNS、ウェブサイト、アプリケーション等のメッセージ機能を用いて送信する場合も同様です。
明示事項は、メッセージの本文に掲載する方法だけではなく、明示事項の掲載されたウェブページのURLをメッセージ上に記載する方法も認められます。
また、受信者を特定して電気通信により送信する方法により明示する場合は、特定受託事業者の使用する通信端末機器等によりメッセージを受信したときに到達したものとみなされ、明示したことになります。
ウェブメールサービス、クラウドサービス等の場合は、特定受託事業者が3条通知の内容を確認し得る状態となれば明示したことになります。
なお、特にクラウドサービス等を利用する場合は、メッセージが削除されてしまったり、環境が変わって閲覧が不可能になってしまったりする可能性もあるため、業務委託事業者側・特定受託事業者側双方でスクリーンショット機能等を用いた発注内容の保存を行うことが望まれます。(問40)。

フリーランス法の施行日以前に行った業務の委託が、法施行日以後も継続していて、「業務委託」の要件を満たす場合、業務委託事業者は、法施行後、3条通知による明示を行う必要があるのかどうかが問題となります(問33)。

この点に関して、この法律は施行日後に行われた「業務委託」が適用対象になるので、施行日前に行われた業務の委託については、3条通知による明示を行う必要はない一方で、施行日前に行われた業務の委託について、施行日後に契約の更新(自動更新の場合を含む)が行われた場合には、新たな業務委託が行われたものと考えますので、3条通知による明示を行う必要があります。
この場合において、施行日前に行われた業務の委託に係る契約書等に3条通知により明示すべき事項が全て記載されており、当該契約書等が書面の交付または電磁的方法による提供によって示されている場合には、契約の更新に当たって明示事項に該当する定めに変更がないときには、新たに3条通知により明示する必要はありません。
ただし、業務委託事業者は、トラブル防止の観点から、特定受託事業者に対し、従前に契約書等の条項と明示事項との対応関係を明確にすることが求められます。