フリーランス・事業者間取引適正化法Q&A

フリーランス新法は、令和5年4月28日に可決成立し、同年5月12日に公布されました。そのうえで、令和6年11月1日に施行されます。
これにより、個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者は、業務委託をした際の取引条件の明示、給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払い、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられることになります。

そして、厚生労働省から、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)Q&Aが発表されていますので、ご紹介いたします(令和6年9月19日時点)。
このQ&Aは、この法律の条項ごとに、想定される問題点をQ&A形式で説明するものです。

適用対象となる取引について

この法律は、業務委託事業者が、特定受託事業者に対し業務委託をした場合に適用されます(法3条1項)。
そして、この業務委託とは、以下の行為を指します(法2条1項1号・2号)。

① 事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造(加工を含む。)又は情報成果物の作成を委託すること
② 事業者がその事業のために他の事業者に役務の提供を委託すること(他の事業者をして自らに役務の提供をさせることを含む。)

そのため、株式会社と取締役、会計参与、監査役、会計監査委任や、いわゆる委託型の執行役員との間の契約関係は、当該株式会社内部における関係にすぎず、これらのものは当該株式会社にとっての「他の事業」とはいえないため、この法律における「業務委託」には該当しません(Q&A19)。

その事業のために

法人である発注事業者については、法人が自身の事業の用に供するために行う委託行為は「事業のため」に委託する行為に該当します。

また、個人である発注事業者については、事業者として契約の当事者となる場合も、消費者として契約の当事者となる場合もあり得るところ、個々の具体的な業務委託に応じて、当該個人が事業者として契約の当事者となっているといえる場合には「事業のため」に該当します。

「事業としての契約の当事者となっているか」の判断の際には、

① 契約締結の段階で、業務の内容が事業の目的を達成するためになされるものであることが客観的、外形的に明らかであるか、

② 事業の目的を達成するためになされるか否かが客観的、外形的に明らかでない場合には、消費者として当該業務委託に係る給付を受けることが想定し難いものか

を考慮します。

なお、発注事業者(法人であるか個人であるかを問いません)が純粋に無償の行為のために行う委託は「事業のため」に委託する行為に該当しません。(Q&A21)

物品の製造・加工委託

物品の製造・加工委託における「委託」とは、事業者が他の事業者に給付に係る仕様、内容等を指定して物品の製造・加工を依頼することを言います。
具体的には、事業者が他の事業者に対し、物品等の規格・品質・性能・形状・デザイン・ブランドなどを指定して製造・加工を依頼することが該当します。そのため、事業者が既製品を購入することは、原則として「委託」に該当しませんが、既製品であっても、その一部でも加工等をさせる場合には「委託」に該当します(Q&A23)。

下請法との関係

製造・加工委託に関しては、下請法でも規定されています。

下請法は、製造委託を対象とするところ、2条1項では「製造委託とは、事業者が業として行う販売若しくは業として請け負う製造(加工を含む。)」規定しており、業として行われることが要件となります。

一方、フリーランス法の物品の製造・加工委託は、製造・加工を委託する目的物が、発注事業者が業として行う販売の目的物又は業として請け負う目的物に限定されないため、下請法上より広い範囲の製造委託が対象となります。

したがって、下請法においては、例えば、発注事業者が製造過程で用いる製造機械や工具の製造(自家製造している場合を除きます。)・加工を、他の事業者に委託することは製造・加工委託に含まれませんが、フリーランス法においては、発注事業者が事業のために他の事業者に物品の製造・加工を委託することは、全ての物品の製造・加工委託に該当しますので、このような場合も物品・加工委託に該当することになります(Q&A24)。

事業者が自ら利用する役務(自家利用役務)の場合

フリーランス法2条3項2号における「役務」は、「他の事業者をして自らに役務の提供をさせることを含む。」と定めているとおり、発注事業者がその事業音ために他の事業者に役務の内容等を指定して依頼するものであれば、発注事業者が他者に提供する役務に限らず、発注事業者が自ら用いる役務もこの法律上の「業務委託」に該当します。

なお、下請法2条4項の「提供の目的たる役務」は、発注事業者が他者に提供する役務のことをいい、発注事業者が自ら用いる役務は含まれません。