フリーランス・事業者間取引適正化法Q&A
フリーランス新法は、令和5年4月28日に可決成立し、同年5月12日に公布されました。そのうえで、令和6年11月1日に施行されます。
これにより、個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者は、業務委託をした際の取引条件の明示、給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払い、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられることになります。
そして、厚生労働省から、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)Q&Aが発表されていますので、ご紹介いたします(令和6年9月19日時点)。
このQ&Aは、この法律の条項ごとに、想定される問題点をQ&A形式で説明するものです。
情報成果物委託
この法律は、業務委託事業者が、特定受託事業者に対し業務委託をした場合に適用されます(法3条1項)。
そして、この業務委託とは、以下の行為を指します(法2条1項1号・2号)。
① 事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造(加工を含む。)又は情報成果物の作成を委託すること
② 事業者がその事業のために他の事業者に役務の提供を委託すること(他の事業者をして自らに役務の提供をさせることを含む。)
ここで、、情報成果物の作成委託における「委託」とは、事業者が他の事業者に給付に係る仕様、内容等を指定して情報成果物の作成を依頼することをいいます。
具体的には、事業者が他の事業者に対し、ソフトウェア、映像コンテンツ、各種デザイン、楽曲、文章等の仕様、テーマ、コンセプト等を指定して作成を依頼することが該当します。そのため、例えば、事業者が、ソフトウェアメーカーがすでに販売しているパッケージソフトを購入する場合は、原則として「委託」に該当しませんが、その一部でも自社向けに仕様変更等をさせる場合には「委託」に該当します。(Q&A27)。
報酬の支払い
報酬は、できる限り現金(金融機関口座へ振り込む方法を含みます。)で支払わなければなりません。
現金以外の方法で支払う場合には、当該支払方法が、特定受託事業者が報酬を容易に現金化することが可能である等特定受託事業者の利益が害されない方法でしなければなりません。
なお、金融機関口座へ振り込む方法を採る場合、振込手数料を特性受託事業者に負担させることについて合意がないにもかかわらず、振込手数料の額を報酬の額から差し引くことや、振込手数料を特定受託事業者に負担させるいことについて合意があったとしても金融機関に支払う実費を超えた振込手数料の額を報酬から差し引くことは、報酬の減額としてこの法律上問題となるおそれがありますので、注意が必要です(Q&A30)。
また、現金以外の方法で報酬を支払う場合に該当する支払手段としては、手形の交付、一括決済方式、電子記録債権、資金移動業者の資金移動業に係る口座への資金移動があります。
各支払手段を用いる場合には、以下に記載する事項を3条通知により明示しなくてはなりません(Q&A31)。
① 手形の交付 : 手形の金額及び満期
② 一括決済方式 : 金融機関の名称、金融機関から貸付け又は支払を受けることができることとする額、及び金融機関に支払う期日
③ 電子記録債権 : 電子記録債権の額及び電子記録債権の支払期日
④ 資金移動業者の資金移動業に係る口座への資金移動 : 資金移動業者の名称及び資金移動に係る額
下請法との関係
本法律及び下請法の両方が適用される発注を行う場合、発注事業者は、受注事業者に対して、同一の書面や電子メール等において、両法が定める記載事項を併せて一括で示すことが可能です。
なお、この場合には、
①本法律と下請法のいずれかのみに基づく記載事項があるときは、その事項も記載する必要があること
②電磁的方法による提供の場合には、下請法の規制(事前に下請事業者の承諾を得ること、下請事業者が電磁的きろくを出力して書面を作成できる方法によること)を遵守する必要があること
に留意が必要となります(Q&A32)。
業務委託事業者が特定受託事業者に対して明示しなければならない事項(3条通知)
本法律において業務委託事業者が特定受託事業者に対して明示すべき事項は、以下のとおりです(Q&A34)。
① 業務委託事業者及び特定受託事業者の名称
② 業務委託をした日
③ 給付・役務の内容
④ 給付・役務提供の期日
⑤ 給付・役務提供の場所
⑥ 報酬の額及び支払期日
⑦ (検査をする場合は)検査完了日
⑧ (現金以外の方法で支払う場合)支払方法に関すること
なお、②の「業務委託をした日」とは、業務委託事業者と特定受託事業者との間で、業務委託をすることに合意した日をいいます。
合意は、契約書による必要はなく、口頭でも構いませんが、トラブル防止の観点から、記録に残る方法によることが望まれます。
また、「業務委託をした日」とは別に、業務委託事業者と特定受託事業者との間で、特定受託事業者が業務に着手する日を定めることがありますが、「業務委託をした日」とは、あくまでも業務委託をすることについて合意した日をいいます(Q&A36)。