フリーランス新法成立の背景

フリーランス新法とは、フリーランスの方々の取引内容の適正化と、その就業環境の整備を目的とする法律です。
2023年4月に成立し、2023年5月12日に公布されました。実際の施行時期は、交付から1年6か月以内とされていますので、2024年の秋頃までには施行される予定です。
正式には、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律という名称で、実際の法律の条文にはフリーランスという表現はありませんが、いわゆるフリーランスの方々を想定しています。

フリーランス新法の対象者

この法律では、対象となるフリーランスの方々を「特定受託事業者」という表現で記載しています。つまり、「特定受託事業者」に該当する方には、この法律が適用されることになります。そして、「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者のうち、以下の①又は②に該当する方です(法2条1項)。

①個人の場合には、従業員がいない
②法人の場合には、1名の代表者以外に役員がおらず、かつ、従業員がいない

今回の新法以前には、下請法という法律によって取引の適正化が図られていましたが、下請法は資本金1000万円に満たない企業には適用されませんでした。これに対して、フリーランス新法は、このような資本金要件がないため、適用範囲が広くなっています。

フリーランス新法の内容

では、この法律はどのような内容を定めているのでしょうか。

取引内容の適正化に関しては、①取引条件の明示(法3条)、②報酬支払期日の設定、支払遅延の禁止(法4条)、③特定業務委託受業者の遵守事項(法5条)、が定められています。

①取引条件の明示

業務委託事業者は、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日等を、書面又は電磁的方法により明示する必要があります(法3条1項)。

②報酬支払期日の設定、支払遅延の禁止

特定業務委託事業者は、特定受託事業者の給付を受領した日から60日以内の報酬支払期日を設定し、この期間内に支払う必要があります(法4条1項)。
また、再委託の場合には、発注元から支払を受ける期日から30日以内であの内容、報酬の額、支払期日等を、書面又は電磁的方法により明示する必要があります(法4条3項)。

③遵守事項

特定業務委託事業者は、政令で定める期間以上の業務委託をした場合には、以下の行為が禁止されます(法5条1項各号)。

・特定受託事業者の責めに期すべき事由がないのに、給付の受領を拒むこと
・特定受託事業者の責めに期すべき事由がないのに、報酬の額を減ずること
・特定受託事業者の責めに期すべき事由がないのに、返品を行うこと
・通帳支払われる対価と比べて、著しく低い報酬の額を不当に定めること
・自己の指定するものを強制して購入させたり、役務を強制して利用させること

また、以下の行為によって特定受託事業者の利益を不当に害してはなりません(法5条2条各号)。
・自己のために金銭、役務その他経済上の利益を提供させること
・特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、給付の内容を変更させ、又は給付を受領した後に給付をやり直させること

就業環境の整備に関しては、①募集条項の的確な表示(法12条)、②育児介護等に対する配慮(法13条)、③ハラスメントへの対応(法14条)、④解除予告義務(法16条)、が定められています。

①募集条項の的確な表示

特定業務委託事業者は、新聞、雑誌等に掲載する広告に、委託の募集に関する情報を載せるときは、その情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはなりません。特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日等を、書面又は電磁的方法により明示する必要があります(法12条1項)。

また、このような広告等の情報は、正確かつ最新の内容に保つ必要があります(法12条2項)。

②育児介護等に関する配慮

特定業務委託事業者は、政令で定める期間以上継続する業務委託をする場合には、特定受託事業者が妊娠、出産若しくは育児又は介護と両立しつつ業務に従事することができるように、必要な配慮をする必要があります(法13条1項)。なお、政令で定める期間継続する業務委託ではない場合には、努力義務となります(法13条2項)。

③ハラスメントへの対応

特定業務委託事業者は、委託する業務に関して、以下の言動により就業環境が害されることのないように、相談に応じ、適切に対応するための整備等を講じる必要があります(法14条1項各号)。
・セクハラ
・マタハラ(妊娠・出産に関する言動)
・パワハラ

特定業務委託事業者は、上記の相談を行ったこと又は相談の際に事実を言ったことを理由として、業務委託の契約を解除したり、その他の不利益な取扱いをすることはできません(法14条2項)。

④解除予告義務

特定業務委託事業者は、政令で定める期間以上継続する業務委託を解除する場合や、契約期間の満了後の更新しない場合は、少なくとも30日前までに、解除・更新をしない旨を予告する必要があります(法16条1項)。
そして、この予告した日から契約期間が満了するまでの間に、特定受託事業者が特定業務委託事業者に対して、契約の解除の理由の開示を請求した場合には、特定業務委託事業者は、遅滞なく理由を開示しなければなりません(法16条2項)。

違反した場合

この法律に違反した行為がなされた場合、特定受託事業者は、公的機関へ申し出ることができます(法6条、17条)。
申出先は、取引の適正化に関する内容の場合は公正取引委員会・中小企業庁所管の申出先、就業環境の整備に関する内容の場合は厚生労働省所管の申出先となります。

違反行為が認められる場合、公正取引委員会、中小企業長官又は厚生労働大臣は、特定業務委託事業者等に対して、違反行為について指導、助言、報告徴収・立入検査、勧告、公表、命令をすることができます(法8条、9条、11条、18条〜20条)。