AIと著作権に関する考え方について

令和6年3月15日、文化審議会著作権文化法制度小委員会から「AIと著作権に関する考え方について」が取りまとめられました。
この取りまとめは、生成AIと著作権の関係について、生成AIの急速な普及に伴って生じている現行法の適用関係などについて議論を行ったうえで、一定の考え方を示したものです。
今回は、この取りまとめのなかから、生成AIの生成・利用段階における著作権法との関係についてご紹介します。

生成AIの生成・利用段階における著作権法の適用

生成AIの生成・利用段階においては、生成AIに対して生成の指示をする際、プロンプトと呼ばれる複数の単語又は文章や、画像等を生成AIに入力する場合があり、入力に当たっては、著作物の複製等が生じる場合があります。
そして、AIを利用して画像等を生成した場合でも、著作権侵となるか否かは、人がAIを利用しない通常の場合と同様に判断されるものとされています。

著作権侵害の判断

ある作品が、別の既存の作品の著作権を侵害しているか否かについては、既存の作品の著作物との類似性と依拠性の両者が認められる場合に、著作権侵害となるとされています。
そのため、生成AIによる生成物についても、その生成・利用段階において、既存の著作物との類似性及び依拠性が認められれば、当該既存の著作物の著作者は、生成物の生成行為や利用行為が、既存の著作物の著作権侵害に当たるとして、当該行為の差止請求や損害賠償請求を請求し得ることになります。

類似性について

このうち、類似性の有無については、表現それ自体でない部分や表現上の創作性がない部分について既存の著作物との同一性があるにとどまるものではなく、既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することができるものについて、認められてきました。

そして、AI生成物と既存の著作物との類似性の判断についても、人間がAIを使わずに創作したものについて類似性が争われた既存の判例と同様、既存の著作物の表現上の本質的な特徴が感得できるかどうかということ等により判断されるものと考えられます。

依拠性について

依拠性の判断については、既存の判例・裁判例では、ある作品が、既存の著作物に類似していると認められるときに、当該作品を制作した者が、既存の著作物の表現内容を認識していたことや、同一性の程度の高さなどによりsの有無が判断されてきました。
特に、人間の創作活動においては、既存の著作物の表現内容を認識しえたことについて、その創作者が既存の著作物に接する機会があったかどうかなどにより推認されてきました。
一方、生成AIの場合、その開発のために利用された著作物を、生成AIの利用者が認識していないが、当該著作物に類似したものが生成される場合も想定され、このような事情は、従来の依拠性の判断に影響しうると考えられます。

そのうえで、依拠性が認められるか否かについて、以下の3つの場合が整理がされています。

①AI利用者が既存の著作物をに意識していたと認められる場合

生成AIを利用した場合であっても、AI利用者が既存の著作物(その表現内容)を認識しており、生成AIを利用して当該著作物の創作的表現を有するものを生成させた場合は、依拠性が認められ、AI利用者による著作権侵害が成立すると考えられます。
例えば、Image to Image(画像を生成AIに指示として入力し、生成物として画像を得る)のように、既存の著作物そのものを入力する場合や、既存の著作物の題号などの特定の固有名詞を入力する場合が該当します。
この場合、既存の判例・裁判例を踏まえると、生成AIが利用された場合であっても、権利者としては、被疑侵害者において既存著作物へのアクセス可能性があったことや、生成物に既存著作物との高度な類似性があること等を立証すれば、依拠性があることの推認を得ることができると考えられる、とされます。

②AI利用者が既存の著作物を認識していなかったが、AI学習用データに当該著作物が含まれる場合

AI利用者が既存の著作物(その表現内容)を認識していなかったが、当該生成AIの開発・学習段階で当該著作物を学習していた場合については、客観的に当該著作物へのアクセスがあったと認められることから、当該生成AIを利用し、当該著作物に類似した生成物が生成された場合は、通常、依拠性があったと推認され、AI利用者により著作権侵害になりうると考えられます。
ただし、当該生成AIについて、開発・学習段階において学習に用いられた著作物の創作的表現が、生成・利用段階において生成されることはないといえるような状態が技術的に担保されているといえる場合もあり得えます(具体的には、学習に用いられた著作物と創作的表現が共通した生成物が出力されないよう出力段階においてフィルタリングを行う措置が取られている場合や、当該生成AIの全体の仕組み等に基づき、学習に用いられた著作物の創作的表現が生成・利用段階において生成されないことが合理的に説明可能な場合などが想定される)。
このような状態が技術的に担保されていること等の事情から、当該生成AIにおいて、学習に用いられた著作物の創作的表現が、生成・利用段階において出力される状態となっていないと法的に評価できる場合には、AI利用者において当該評価を基礎づける事情を主張することにより、当該生成AIの開発・学習段階で既存の著作物を学習していた場合であっても、依拠性がないと判断される場合はあり得ると考えられます。

③AI利用者が既存の著作物を認識しておらず、かつ、AI学習用データに当該著作物が含まれない場合

この場合は、当該生成AIを利用し、当該著作物に類似した生成物が生成されたとしても、これは偶然の一致に過ぎないものとして、依拠性は認められず、著作権侵害は成立しないと考えられます。

このように、生成AIを利用する場合には、著作権法との関係に留意する必要があります。
この取りまとめは、生成AIと著作権の関係についての一定の考え方を示すものであって、この考え方自体が法的な公職力を有するものではなく、また現時点で存在する特定の生成AIやこれに関する技術について、確定的な法的評価を行うものではありませんが、参考になるためご紹介しました。