令和6年3月15日、文化審議会著作権文化法制度小委員会から「AIと著作権に関する考え方について」が取りまとめられました。
この取りまとめは、生成AIと著作権の関係について、生成AIの急速な普及に伴って生じている現行法の適用関係などについて議論を行ったうえで、一定の考え方を示したものです。
今回は、この取りまとめのなかから、生成AIの著作物性における著作権法との関係についてご紹介します。
AI生成物が著作物に該当するか
著作権法上、著作物は、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます(著作権法第2条1項1号)。そして、著作者は、著作物を創作する者をいう(同項2号)と定義されています。
AIは法的な人格を有しないため、この「創作する者」には該当せず、AI自身が著作者にはなり得ず、AI生成物が著作物に該当すると判断された場合には、当該AIを利用して「著作物を創作した人」が当該AI生成物(著作物)の著作者となることになります。
コンピュータ創作物の著作物性について
文化庁「著作権審議会第9小委員会(コンピュータ創作物関係)報告書」では、コンピュータ創作物の著作物性について、以下のように説明されています。
人が著作物を創作するために道具を用いることは従来からあったものであり(筆記具、タイプライタ、ワードプロセッサ等)、コンピュータ創作物についても、人が思想感情を創作的に表現するための「道具」としてコンピュータ・システムを使用したものと認められれば、その著作物性は肯定されることになる。
一般にある創作物が著作物と認められるためには、以下の3つの要件のすべてを充たすことが必要と考えられるとして
・思想または感情を、ある結果物として表現しようする創作意図
・創作過程において、人が具体的な結果物を得るための創作的寄与と認めるに足りる行為
・結果物が客観的に思想感情の創作的表現と評価されるに足る外形を備えていること
を挙げています。
そのうえで、コンピュータを使用しない通常の創作物にあっては、人の創作意図及び創作行為は、通常、当然にあるものと考えられ、実際上は結果物の評価のみによって著作物性が判断されることが多い。コンピュータ創作物においては、創作過程及び創作的行為の有無を吟味する必要があると考えられる、とされています。
そのうえで、まず、創作意図については、コンピュータ・システムの使用という事実行為から通常推認し得るものであり、また、具体的な結果物の態様についてあらかじめ確定的な意図を有することまでは要求されず、当初の段階では「コンピュータを使用して自らの個性の表れとみられる何らかの表現を有する結果物を作る」という程度の意図があれば足りるものと考えられる、とされています。
そして、文化庁「著作権審議会第9小委員会(コンピュータ創作物関係)報告書」では、「II 各コンピュータ創作物に固有の著作権問題」において、コンピュータ・グラフィックス、機械翻訳、コンピュータ作曲、プログラム自動作成、データベース自動作成について、それぞれの創作的寄与の問題点と考え方を指摘しています。
創作的寄与について
「AIと著作権に関する考え方について」では、創作的寄与に関して、AI生成物の著作物性は、個々のAI生成物について個別具体的な事例に応じて判断されるものであり、単なる労力にとどまらず、創作的寄与があるといえるものがどの程度積み重なっているか等を総合的に考慮して判断されるものと考えられる、としています。
そのうえで、以下の①〜③に示すような要素があると考えられるとしています。
①指示・入力(プロンプト等)の分量・内容
AI 生成物を生成するに当たって、創作的表現といえるものを具体的に示す詳細な指示は、創作的寄与があると評価される可能性を高めると考えられる。他方で、長大な指示であったとしても、創作的表現に至らないアイデアを示すにとどまる指示は、創作的寄与の判断に影響しないと考えられる。
②生成の試行回数
試行回数が多いこと自体は、創作的寄与の判断に影響しないと考えられる。他方で、①と組み合わせた試行、すなわち生成物を確認し指示・入力を修正しつつ試行を繰り返すといった場合には、著作物性が認められることも考えられる。
③複数の生成物からの選択
単なる選択行為自体は創作的寄与の判断に影響しないと考えられる。他方で、通常創作性があると考えられる行為であっても、その要素として選択行為があるものもあることから、そうした行為との関係についても考慮する必要がある。
そのうえで、人間が、AI生成物に、創作的表現といえる加筆・修正を加えた部分については、通常、著作物性が認められると考えられ、それ以外の部分についての著作物性には影響しないと考えられる、としています。
著作物性がないものに対する保護
なお、著作物性がないものであったとしても、判例上、その複製や利用が、営業上の利益を侵害するといえるような場合には、民法上の不法行為として損害賠償請求が認められる場合も考えられるため、注意が必要です。